所在地・協会のあゆみ役員名簿・組織図協会の事業定款

平成元年3月6日制定
平成3年11月11日改正
平成8年5月22日改正
平成11年4月27日改正
第1章   総   則
  (名称)
第1条 本会は、社団法人秋田県ビルメンテナンス協会という。
  (事務所)
第2条 本会は、事務所を秋田県秋田市山王三丁目1番7号におく。
  (目的)
第3条 本会は、ビルメンテナンスに関する専門的知識の普及と技術の進歩向上を図るとともに、ビルに係る公害環境衛生の調査研究及び環境衛生知識の普及を行い、ビルに居住する住民及びその利用者の健康を保護し、もって県民の衛生的な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

第2章   事   業
  (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 公害環境衛生に関する調査研究事業
(2) ビル居住民及び地域住民に対し、衛生環境に関する知識の普及啓蒙を行う事業
(3) 社会奉仕活動に関する事業
(4) ビルメンテナンスに関する技術者の教育研修事業
(5) その他本会の目的達成に必要な事業

第3章   会   員
  (種別)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2の規定により登録を受けた者で本会の目的に賛同して入会したもの
(2) 賛助会員 本会の発展を助成しようとする者でその目的に賛同して入会したもの
  (入会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書に、本会員の推薦状2通を添えて会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  (入会金及び会費)
第7条 1 会員になろうとする者は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  (退会)
第8条 1 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書をもって会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
  (除名)
第9条 1 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)会費を3ヶ月以上納入しないとき
(2)本会の名誉をき損し、その設立の趣旨に反し、又はその秩序を乱す行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめ文書により通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
  (拠出金品の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の拠出金品は、返還しない。

第4章   役 員 等
  (役員の種別)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長……1人
(2)副会長……2人以内
(3)理 事(会長及び副会長を含む)…5人以上9人以内
(4)監 事……3人以内
2 理事及び監事は、総会において選出する。
3 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  (役員の職務)
第12条 1 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、業務を処理するとともに、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。
  (役員の任期)
第13条 1 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  (役員の解任)
第14条 1 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会のおいて正会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合について準用する。この場合において、第9条第2項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」を読み替えるものとする。
  (役員に対する報酬)
第15条 1 役員には、報酬を与えることができる。
2 報酬を受ける役員、報酬の額については、総会の議決により別に定める。
  (相談役及び顧問)
第16条 1 本会に、相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、本会の目的に関し識見を有する者の中から理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 相談役及び顧問の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
4 相談役及び顧問は、本会の業務遂行のため必要な事項について、会長の諮問に応ずる。
  (事務局)
第17条 1 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第5章   会   議
  (種別)
第18条 本会の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  (構成)
第19条 1 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
  (権能)
第20条 1 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
  (開催)
第21条 1 通常総会は、毎会計年度の終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき
(3) 監事が民法第59条第4項の規定に基づいて招集するとき
3 理事会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事の半数以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき
  (招集)
第22条 1 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会議は、前条第2項第2号の場合には請求の日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求の日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面により、少なくとも7日前までに正会員に通知しなければならない。
  (議長)
第23条 1 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
  (定足数)
第24条 会議は、総会においては正会員、理事会においては理事の半数以上の出席がなければ開会することができない。
  (議決)
第25条 1 総会の議事は、この定款に別に定める規定するもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
  (書面議決)
第26条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
  (議事録)
第27条 1 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第6章   資産及び会計
  (資産の構成)
第28条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 入会金
(4) 寄付金品
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生ずる収入
(7) その他の収入
  (資産の管理)
第29条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
  (経費の支弁)
第30条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
  (会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
  (事業計画及び予算)
第32条 1 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、その事業年度開始後2か月以内に総会の承認を得なければならない。
2 事業開始の日から当該事業年度の予算が承認されるまでの間は、経常的な支出に限り、前事業年度の支出予算の範囲以内において支出することができる。
3 前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算の収支とみなす。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の議決を得なければならない。ただし、総会を招集する暇がないと認めるときは、理事会がこれを決定することができる。
  (事業報告、決算及び財産目録)
第33条 本会の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後2か月以内に総会の承認を得なければならない。

第7章   定款の変更及び解散
  (定款の変更)
第34条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、秋田県知事の認可を得なければ変更することができない。 (解散及び残余財産の処分)
第35条 1 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、秋田県知事の許可を得て、本会と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第8章   雑   則
  (委任)
第36条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
附  則
1 この定款は、設立の許可のあった日(平成元年3月6日)から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿の通りとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成3年3月31日までとする。
3 本会の設立当初の会計年度は、第31条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成2年3月31日までとする。
4 本会の設立初年度及び次年度の事業計画及び予算は、第32条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 本会の設立初年度及び次年度の入会金及び会費については、第7条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

附  則
1 この一部改正は、秋田県知事の認可のあった日(平成11年7月13日)から施行する。

所在地・協会のあゆみ役員名簿・組織図協会の事業定款