| (役員の種別) |
| 第11条 | 本会に次の役員を置く。
(1)会 長……1人
(2)副会長……2人以内
(3)理 事(会長及び副会長を含む)…5人以上9人以内
(4)監 事……3人以内
2 理事及び監事は、総会において選出する。
3 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
| (役員の職務) |
| 第12条 |
1 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、業務を処理するとともに、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。 |
| (役員の任期) |
| 第13条 |
1 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
| (役員の解任) |
| 第14条 |
1 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会のおいて正会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合について準用する。この場合において、第9条第2項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」を読み替えるものとする。 |
| (役員に対する報酬) |
| 第15条 |
1 役員には、報酬を与えることができる。
2 報酬を受ける役員、報酬の額については、総会の議決により別に定める。 |
| (相談役及び顧問) |
| 第16条 |
1 本会に、相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、本会の目的に関し識見を有する者の中から理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 相談役及び顧問の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
4 相談役及び顧問は、本会の業務遂行のため必要な事項について、会長の諮問に応ずる。 |
| (事務局) |
| 第17条 |
1 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。 |
| (種別) |
| 第18条 |
本会の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
| (構成) |
| 第19条 |
1 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。 |
| (権能) |
| 第20条 |
1 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
| (開催) |
| 第21条 |
1 通常総会は、毎会計年度の終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき
(3) 監事が民法第59条第4項の規定に基づいて招集するとき
3 理事会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事の半数以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき |
| (招集) |
| 第22条 |
1 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会議は、前条第2項第2号の場合には請求の日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求の日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面により、少なくとも7日前までに正会員に通知しなければならない。 |
| (議長) |
| 第23条 |
1 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 |
| (定足数) |
| 第24条 |
会議は、総会においては正会員、理事会においては理事の半数以上の出席がなければ開会することができない。 |
| (議決) |
| 第25条 |
1 総会の議事は、この定款に別に定める規定するもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。 |
| (書面議決) |
| 第26条 |
やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
| (議事録) |
| 第27条 |
1 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 |