第1章 総則
(名称)
(事務所)
第1条
この法人は、一般社団法人秋田県ビルメンテナンス協会と称する。
第2条
この法人は、主たる事務所を秋田県秋田市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
(事業)
第3条
この法人は、ビルメンテナンスに関する技術の向上と専門知識の普及によるビルメンテナンス業の質的向上を図る事業を行い、もって建築物にお ける健康で安全な環境の維持発展に寄与することを目的とする。
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ビルメンテナンスに関する知識、技術の調査研究
- ビルメンテナンスに関する教育及び訓練
- ビルメンテナンスに関する資料の収集、統計の作成及び刊行物の発行
- ビルメンテナンスに関する知識、技術の普及啓発
- この法人と関係する団体との連絡及び調整
- その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
(会員資格の取得)
(経費の負担)
(任意退会)
(除名)
(会員資格の喪失)
(会費等の不返還)
第5条
この法人は、次に掲げる会員をもって構成する。
- 正会員
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2の規定により登録を受けた者で、この法人の目的に賛同して入会した法人又は個人
- 賛助会員
この法人の事業に関連する事業を営み、この法人の活動に賛同して入会した法人又は個人
前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
第6条
この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を会長へ提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条
会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、正会員は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議によって、賛助会員は、理事会において、総理事の3分の2以上にあたる多数の決議によって、当該会員を除名することができる。
- この定款、その他の規則に違反したとき
- この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
- その他、除名すべき正当な事由があるとき
第10条
前2条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、会員資格を喪失する。
- 会費を3カ月分以上滞納したとき
- 総正会員が同意したとき
- 個人正会員が死亡し、又は正会員である法人が解散したとき
前2条の場合のほか、賛助会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、会員資格を喪失する。
- 会費を3カ月分以上滞納したとき
- 個人賛助会員が死亡し、又は賛助会員である法人が解散したとき
第11条
前3条の規定により会員資格を喪失した会員が既に納入した会費、入会金及びその他の拠出金品については、これを返還しない。
第4章 総会
(種別)
(構成員)
(権限)
(開催)
(招集)
(議長)
(議決権)
(議決権の代理行使)
(決議)
(議事録)
第12条
この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
第13条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
第14条
総会は、次の事項について決議する。
- 正会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 入会金及び会費の額
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第15条
総会は、定時総会として、毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。
第16条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求することができる。
第17条
総会の議長は、当該総会において、出席した正会員の中から選任する。
第18条
総会において、正会員は各1個の議決権を有する。
第19条
総会に出席できない正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合、当該正会員又は代理人は、代理権を証する書面をこの法人に提出しなければならない。
第20条
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
- 正会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散の決議
- その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第21条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した正会員の中から総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の配置)
(役員の選任)
(理事の職務及び権限)
(監事の職務及び権限)
(役員の任期)
(役員の解任)
(報酬)
(相談役及び顧問)
第22条
この法人に、次の役員を置く。
- 理事
5名以上9名以内
- 監事
3名以内
理事のうち1名を会長とし、2名以内の副会長を置く。
前項の会長をもって、法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第23条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
会長及び副会長は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第28条
理事及び監事は、原則として無報酬とする。ただし、総会の決議を得た場合は、決議された額の報酬等を支給することができる。
第29条
この法人に、相談役及び顧問を置くことができる。
相談役及び顧問は、理事会の承認を得て、会長が選任する。
相談役及び顧問は、この法人の運営上の重要事項について、理事会の諮問に応じ、参考意見を述べることができる。
相談役及び顧問の任期は、役員の任期の規定を準用する。
相談役及び顧問は、無報酬とする。
第6章 理事会等
(構成)
(権限)
(招集)
(議長)
(決議)
(議事録)
(委員会)
第30条
この法人に、理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長及び副会長の選定及び解職
第32条
理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第33条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第34条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第36条
この法人の事業を実施するため、委員会を設けることができる。
設置する委員会の構成及び運営に関して必要な事項は、理事会において定める。
委員会の委員は、正会員及び学識経験者をもってこれにあてる。
委員会の委員長は、理事の中から理事会の決議により選定する。
第7章 会計
(事業年度)
(事業計画及び収支予算)
(事業報告及び決算)
第37条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第38条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第39条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、監査報告を、主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
(解散)
(残余財産の帰属等)
第40条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第41条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第42条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 公告の方法等
(公告の方法)
(委任)
第43条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第44条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関して必要な事項は、理事会の決議により定める。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の会長は金崎石親、副会長は布施正人とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。